感染者が出た場合などに利用できる補助金があります。
あくまで一例ですが、福岡県の新型コロナウイルス感染対策助成金の申請についてお伝えできればと思います。
中小企業用と飲食店向けとありますので、是非皆様ご確認の上でご利用していただければと思います。
【福岡県新型コロナウィルス感染症緊急対策】中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
出典:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keieikakushin-jikkoushien-kansenboushi.html
新型コロナウィルス感染症の感染拡大予防に向けた業種別ガイドラインを遵守し、新たな事業展開に取り組もうとする中小企業者の方に、感染防止対策に必要な経費を補助します。
補助対象者(すべてに該当する者)
1.福岡県内の中小企業者
2.令和2年度において経営革新計画の承認(変更)を受けているもの(申請中を含む)
補助内容
補助率:対象経費の4分の3以内(円未満切り捨て)
補助金額:上限50万円
補助対象期間
交付決定の日(※)から令和3年2月28日まで
※事前着手等届を提出することで令和2年5月14日まで遡及することが可能
対象経費
1.原則として補助対象となるもの
(1)消毒費用
除菌剤の噴霧装置・オゾン発生装置・紫外線照射器の購入費、施工費、施工に伴う運搬費
消毒作業の外注費
消毒液・アルコール液の購入費
(2)マスク費用
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費
(3)清掃費用
清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費
(4)飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費、施工費、施工に伴う運搬費
(5)換気費用
換気扇・空気清浄機の購入費・施工費・施工に伴う運搬費
(6)その他衛生管理費用
ユニフォームのクリーニング外注費
トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費
体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール探知機の購入費
(7)広報費用
感染防止のための注意喚起を目的としたポスター・チラシの外注・印刷費
2.『業種別ガイドライン』の内容と照らし合わせたうえで補助対象になりうるもの
(1)消毒費用
除菌剤の噴霧装置・オゾン発生装置・紫外線照射器以外のその他の消毒設備の購入費、施工費、施工に伴う運搬費
(2)換気費用
換気扇・空気清浄機以外のその他の換気設備の購入費、施工費、施工に伴う運搬費
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金に関するご案内
出典:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html
飛沫感染などのリスクが高いと考えられる飲食店の感染対策を促し、県民や他県からの観光客など多くの皆様が安心して利用できるように、感染対策に要する物品の購入費用を助成します。
助成対象者
県内の中堅・中小法人、個人事業者のうち、以下の全てを満たすものとします。
(1)食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち業種が飲食店営業、喫茶店営業の事業者
(客席を設けず持ち帰り用の食品の提供のみの形態を除く)
(2)業種別ガイドラインに従って感染対策を講じ、県の「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
※「感染防止宣言ステッカー」は、「感染防止宣言ステッカー」の申請・検索から申請ください。
(3)以下に掲げる県の新型コロナウイルス感染症防止対策に係る補助金の支援を受けない者
中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
宿泊事業者緊急支援補助金
助成金額
対象となる支出額の範囲 | 助成額 | |
単独店舗の事業者 | 複数店舗を有する事業者 | |
2万円以上3万円未満 | 2万円 | 2万円 |
3万円以上4万円未満 | 3万円 | 3万円 |
4万円以上5万円未満 | 4万円 | 4万円 |
5万円以上 | 5万円 | ― |
5万円以上6万円未満 | ― | 5万円 |
6万円以上7万円未満 | 6万円 | |
7万円以上8万円未満 | 7万円 | |
8万円以上9万円未満 | 8万円 | |
9万円以上10万円未満 | 9万円 | |
10万円以上 | 10万円 |
助成対象期間と経費
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間に、以下の対象物品の購入にかかった経費
対象物品 (以下のうち、ウイルスへの効果が一般的に認められているものとする) |
マスク |
フェイスシールド |
消毒液(手指用、設備用) |
非接触型体温計 |
使い捨て手袋 |
ペーパータオル |
間仕切り(ビニールカーテン含む) |
サーモグラフィカメラ |
サーキュレーター |
空気清浄機(ウイルス除去効果が認められるものに限る) |
その他、業種別の感染拡大防止ガイドラインに基づく対策の徹底に必要なものとして知事が認める消耗品 |
※空気清浄機については、型番が分かる書類及びウイルスを除去または抑制する旨が記載されている製品取扱説明書やカタログのコピー、ホームページの抜粋など、機能を有することが分かる書類を提出すること。